不動産取得税


2016/10/01(土)

今回は不動産取得税についてです。
不動産取得税は、字のとおり、不動産を取得・購入した際にかかってくる県税になります。
固定資産税評価額に土地及び住宅用建物なら3/100、建物なら4/100 を乗じて計算されます。
平成27年3月31日までは、宅地に限り、評価額×1/2×3/100 で計算されます。
不動産取得税は県税であるため、お住まいの県によって多少異なりますが、様々な減免・軽減措置があります。
今回はそのうち代表的なものを紹介します。
□住宅用不動産を取得した場合の軽減措置
家屋-住宅用の新築家屋で、床面積が50 ㎡(集合型貸家住宅は40 ㎡)以上240 ㎡以下。
最高で1300 万円が課税標準額より控除される。
※中古住宅の場合には、面積以外にも要件を満たす必要があります。
土地-新築住宅用土地で、土地を取得した日から3 年以内に住宅を新築した場合。
不動産取得税額から下記a、b のうちいずれか大きい額が減額されます。
a 45,000 円
b 土地1 ㎡当たりの価格×(住宅の床面積×2)×3%
200 ㎡が限度
※中古住宅用の敷地の場合には、別計算になります。
新築で、アパートやマンションを建築する際には、床面積に注意しないと多額の取得税を
納める必要が出てきますので、建築会社や県民局で事前に相談することをお勧めします。

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