親族間の不動産取引は要注意!~みなし贈与~


2020/11/20(金)

こんにちは ウェーブハウスの村上です。

 

不動産の親族間取引とは、親から子へ不動産を売却する場合などが該当します。

不動産の名義を親から子へ変更するために、使用するケースなどが考えられますが他人との第三者との不動産取引と異なり、売買価格を自由に設定することができますが価格ついては注意が必要となります。

 

トラブル注意標識

 

親族間ということで時価よりも低い金額で取引してしまうと「贈与」があったとみなされてしまいます。

 

以下、相続税法第7条

「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があったときにおいて、当該財産の譲渡を受けたものが、当該対価と当該譲渡があったときにおける当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定がある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡したものから贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。」

 

特に、不動産仲介業者を入れない親族同士の個人間売買などの場合は税務署が特に取引価格について注意深く見られるかもしれません。

 

この「著しく低い価格」というものは明確な規定がなく、過去に何度も税務訴訟へ発展したケースがございます。

万が一、訴訟へ発展した場合は訴訟費用だけでなく多額の追徴課税を課される可能性も出てきますので、取引価格の決定については非常に慎重に決める必要があります。

不動産 (2)

 

より安心・安全に親族間での不動産取引を行いたいという場合は、不動産鑑定士に「不動産鑑定評価書」を作成していただき、不動産仲介業者に仲介を依頼してきちんとした売買契約書・重要事項説明書を交付していただくことをお勧め致します。

 

 

 

 

 

 

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