空き家対策特別措置法
2016/02/01(月)

空き家対策特別措置法が昨年施行され、空き家に対する関心が集まっている。
今は特定空き家といって
倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。
勧告を受けると固定資産税の優遇を受けられなくなります。また、命令に違反したら50万円以下の過料に処せられ、強制撤去も可能となりました。
この「空き家対策特別措置法」の全面施行にともない、国土交通省は、「特定空家」の判断基準や「特定空家」に対する措置の手続きについて、市町村向け指針(ガイドライン)を定めました。
空き家を有効に活用、流通するために、様々な税制優遇措置や補助金が用意されています。
まだ、できたての法律なので、実際の運用のところでまだまだノウハウが行き渡っていないようですが
今後は、空き家、未活用の土地に対して、不動産の活用できるように提案したり、流通させることが
街の発展のために重要なことだと考えます。
未活用の空き家をシェアハウスにしたり、起業家に貸し出してシェアオフィスにしたり、アイデア次第で
街の活性化にもつながる、前向きな法律だと思いますので今後、様々な場面で不動産の流通とリノベーションの
需要にもつながるでしょう。
利用していない不動産(空き家)を持ち続けるのは社会的観点からしても損失が大きいと思います。
今、将来使う予定がない家は早期に賃貸にするか、売却することが賢明でしょう。
株式会社 ウェーブハウス 市川 周治