宅地造成等規制法
2017/12/03(日)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。
今回は宅地造成等規制法についてご紹介します。
宅地造成等規制法とは
宅地を造成する際に伴う土砂崩れやがけ崩れによる
災害を防止する為の法になります。
宅地造成とは、
宅地以外の土地を宅地にする為もしくは宅地について
土地の形質を変更するもので以下の何れかに該当するものをいいます。
①切土によって高さが2m超の崖が生じる場合。
②盛土によって高さが1m超の崖を生じる場合。
③切土と盛土によって切土部分が2m超かつ盛土部分が1m超の崖を生じる場合。
④上記以外で切土・盛土によって生じる面積が500㎡超の場合
以上4つのいずれかに当てはまる場合、宅地造成に該当します。
この宅地造成によって災害が生じる恐れが大きい場合、
そういった地域を都道府県知事が宅地造成工事規制区域として指定することができます。
次回はこの宅地造成工事規制区域についてご紹介します。
ありがとうございました。
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