特定保留地区について
2019/01/28(月)

こんにちはウェーブハウスの島村です。
1月も終わりにさしかかりいよいよ本格的な寒さを迎えたようです。
インフルエンザも流行っているようなので、体調管理にはくれぐれも
お気をつけください!
早速ですが、「特定保留地区」という言葉をご存知でしょうか?
日本では計画的な街づくりを行うために、都市計画というものが
定められております。その都市計画の中でも「建物を建てられるエリア」
「基本的に建物を建てられないエリア」として線引きがされています。
建物が建てられるエリアを「市街化区域」
基本的に建物が建てられないエリアを「市街化調整区域」と言います。
市街化調整区域は建物の建築を抑制したいエリアなので
基本的に建物を建てることが出来ません。
※特殊な条件をクリアすれば建てられることがあります。
そのため、使い勝手の悪い市街化調整区域の土地の価値は
市街化区域の土地の価値と比べて劣ってしまいます。。。
しかし、全ての市街化調整区域の中でも将来都市計画の整備に見通しが
立っているエリアがあります。それを「特定保留地区」と言います。
岡山市内だと北長瀬本町や津島京町の一部のエリアです。
今でこそ、市街化調整区域のため価値が低く見られがちですが
将来的に市街化区域になった場合、今より土地の価値が上がる
可能性がございます。
既に建物が立っている場合は、その建物を使用する事も出来ますし
今だからお得に購入できるという考え方も出来るかもしれませんね♪
ご参考くださいませ。
以上ウェーブハウスの島村でした。
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