相続登記の義務化について


2018/01/06(土)

こんにちはウェーブハウスの島村です。

 

お盆や年末年始など、親族で集まる際に話題になりがちな相続問題ですが、先月12月29日の日経新聞にも取り上げられておりました。

 

現在の民法上、不動産の相続登記は任意となっており、未だに所有者不明の土地家屋が多くございます。

 

親子一代ならまだしも、子から孫、曾孫へ相続が発生し、相続人不明の土地家屋が増える事によって、建物の倒壊の危険性や、土地の有効利用ができなかったりと大きな社会問題となっています。

 

そこで政府は現在任意になっている相続登記の義務化や土地所有権の放棄の可否を具体的に検討しているとのことです。

 

2016年に発生した熊本地震では、所有者不明の土地、家屋が原因で復興が遅れたケースもあります。

半壊の建物を取り壊そうにも相続人が不明な事が原因です。

 

また、需要がある土地でも相続人が不明なために売買ができず、塩漬けにされているものもあります。

 

相続登記の義務化によって不動産の有効利用が進めば、不動産市場も活性化されるでしょう。

これから塩漬けになっていた不動産も市場に出てくるかもしれません。

供給が増えれば今よりも物件価格が下がる可能性もございますので不動産の売却をお考えの方は早めに動かれる方が得策かもしれませんね。

 

弊社では不動産の無料査定も可能です。

不動産の売却をお考えの方、現在の価値を知りたい方は

お気軽にご連絡くださいませ。

 

以上ウェーブハウスの島村でした。

 

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