所有者不明土地の利用について


2018/01/05(金)

あけましておめでとうございます。

 

ウェーブハウスの村上です。

 

2018年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

相続登記の未登記などで全国で深刻化する所有者不明土地についてですが、一部の調査によりますとその面積は九州地方の面積よりも広いという調査結果があるようです。

 

昨年末には国土審議会土地政策分科会特別部会において、所有者不明土地の利用に関して、円滑な利用促進のために所有者を調査したうえで公共性の高い利用については認めるといった内容の議論がされていることが公表されました。

国会に提出予定とのことで、近い将来実現する可能性は高いのではないかと思います。

 

所有者不明土地と言えば、田舎の山林などのケースが多いかと思いますが中には、市街地の中でもそういった土地を見かけることはございます。

 

ウェーブハウスでは、土地活用のご相談から司法書士等の専門家のご紹介、終活のサポートまで不動産に関するご相談であればワンストップで受けつけておりますので、遠方にお住いの方でも岡山市内で土地や戸建て等を所有している方やご親族が所有されている場合はお気軽にご相談くださいませ!!

 

 

 

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