改正宅建業法 インスペクション規定について


2016/12/24(土)

こんにちは

ウェーブハウスの村上です。

今年も残すところあと数日となりましたが皆様いかがお過ごしですか。

 

今回は2018年4月1日より施行が決まりました宅地建物取引業法改正案の

いわゆる「インスペクション規定」をご紹介致します。

 

 

そもそも「ホームインスペクション(建物診断)」とは・・・・

住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、

第三者的な立場から、また専門家の見地から、

住宅の劣化状況、欠陥の有無、回収すべきカ所や

その時期、おおよその費用などを見極め、

アドバイスを行う専門業務のこと

(内閣府承認NPO法人日本ホーム員スペクターズ協会HPより抜粋)

 

 

 

 

 

 

 

ホームインスペクションを普及させて、売主・買主が安心して取引できる

市場環境を整備するために2016年5月に国会で成立した、

いわゆる「インスペクション規定」というのがこちら・・・

(1)既存建物取引時の情報提供の充実

①媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんに関する事項を

記載した書面の依頼者への交付

②重要事項説明時に買主等に対しインスペクションの結果の概要を説明

③売買契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を

記載した書面の交付を宅建業者に義務づける

 

 

売主さん買主さんが安心して中古不動産を取引して頂く為に、

今後はホームインスペクション自体が義務化される動きになってくると思います。

 

 

 

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