事故物件の告知義務について


2021/10/28(木)

こんにちはウェーブハウスの島村です。

 

先日、2021年10月8日に国土交通省から不動産取引時の

人の死の告知に関するガイドラインが策定されました。

 

IMG-物件_11

 

ガイドラインには

【原則】

宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を

及ぼ すと考えられる場合には、これを告げなければならない。

 

と、ありますが、裁判事例等を参考に下記の場合は

告知しなくても良いと定められたようです。

 

【告げなくてもよい場合】

①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤 嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。

②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で 発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は 発覚)から概ね3年間が経過した後

③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共 用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし

 

との事です。

 

ただし、注意点として、「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えら れる場合は、告げる必要がある。」とも

定められており、例外もあるようです。

 

賃貸と売買で相手方の受け取り方も変わってくるかと思います。

賃貸での影響が無くなれば収益物件としての価値も

下がりにくくなりますので今後の浸透具合に注目です。

 

国土交通省のガイドラインは下記から確認出来ます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

 

以上ウェーブハウスの島村でした。

 

 

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