IT重説施行は意外と近くに?
2020/10/10(土)

こんにちはウェーブハウスの島村です。
早速ですが、IT重説という言葉をお聞きされた事はございますでしょうか。
不動産(賃貸・売買)の契約時には借主・買主に対して宅地建物取引士が重要事項説明を行う事が義務付けられております。
契約書の交付と合わせて、対面でご説明をさせて頂く必要があるのですが
ZOOMやWEBEX等を用いてオンラインで重要事項説明を受ける事が出来る仕組みの事をIT重説といいます。
菅内閣発足後、デジタル庁の設立の計画が出て参りました。
記名・押印等のアナログな部分をデジタルへ移行し、効率化を図るものです。
先日の日経新聞に①押印廃止②書面、対面の撤廃③常駐、専任義務の廃止④保険料払いについて
デジタル化出来るものから撤廃する検討に入ったとの記事がございました。
※日経新聞 2020/10/9 1面より
現在は賃貸の重要事項説明に限り、IT重説が許可されておりますが
売買のお取引きに関してもIT重説が許可されるかもしれませんね。
アナログな文化が多く残っている不動産業界はこれから
大きな変革が求められるかと思います。
無駄を無くし、多くの方により良いサービスを提供できる
未来が来るのもそう遠くは無いのかもしれません。
今後の動きに注目です。
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以上ウェーブハウスの島村でした。