空き家に係る譲渡所得税の特別控除について
2016/09/23(金)

こんばんは
ウェーブハウスの門です。
今日は空き家に係る譲渡所得税の特別控除要件について
記事にしようと思います。
空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、
相続によって取得した空き家を、被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の
12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を
控除することができる特例が創設されました。 6つの適用要件
1.亡くなられた時点で 一人暮らしでなければならない 2. 昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る 3. 相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない 4. 譲渡対価が1億円を超えるものは適用されない 5. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用 相続した土地等を相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡している場合には、
相続税額の一部を取得費に加算して譲渡所得を計算することができる特例がありますが、
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、この特例との選択適用となります。 6. 適用時期 この特例は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に適用されます。
相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31 日までの譲渡とされていますので、
平成25年1月2日以後の相続分について平成28年4月1日以後の譲渡から適用できるものと考えられます。 以上が適用要件です。 空き家でも宅地として高く売却したり アパートの用地として再利用することが出来ますので 気になる方はお気軽にご相談下さいませ。 以上、ウェーブハウスの門でした。