相続


2017/12/25(月)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。

クリスマスですが皆様いかがお過ごしでしょうか。

クリスマスとは全く関係ない話題ですが

今回は遺言書についてご紹介します。

 

不動産をお持ちの方だと相続について

考えられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

最近社内でも相続についての勉強会をしております。

 

そこで今回は遺言書について簡単にご紹介しようと思います。

 

まず前提として遺言書は誰でも作成できるわけではなく

年齢の制限があり、

満15歳以上かつ意思能力があれば作成することが出来ます。

また種類も3つあり

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

それぞれ作成方法等が異なります。

無題

 

 

 

※検認・・・遺言書の偽造等を防止する為に、家庭裁判所が内容の確認をする為の手続きのこと。

簡単にまとめると、自分で全て作成した遺言については証人は要りませんが

作成する上で他の人がかかわった場合は証人が2人以上必要となります。

ちなみに未成年者や推定相続人や受遺者、またはその配偶者や直系尊属は証人にはなることができません。

他にも制限等がありますので作成するだけでも結構大変だったりします。

 

今回はここまでです。ありがとうございました。

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