宅地造成工事規制区域


2017/12/08(金)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。

 

今回は宅地造成工事規制区域についてご紹介します。

宅地造成工事規制区域を指定されている区域については

宅地造成工事をする場合

造成主は、工事に着手する前に都道府県の知事の許可を受ける必要があります。

許可を受けた後で工事の内容に変更がある場合も再度、

許可を受ける必要があるので注意が必要です。

ただし、造成主や設計者などの変更や工事の着手、完了予定日の変更など

軽微な変更については届出を提出するだけで大丈夫です。

※造成主…宅地造成工事の請負契約を注文した人や請負契約とは関係なく自ら宅地造成工事をしている人のこと。

 

ちなみに許可を受けた工事が終了した後も、都道府県知事から

検査を受けなければなりません。

この検査を受けなければ建物としての利用をすることができません。

ただし、すでにある建物の増築などをした場合は

検査済証を受けなくても既存部分に関しては通常通り利用できます。

そうでないと、そこで暮らしていた人が一時的に住む場所がなくなって

しまうので当然ですね…

今回は以上です。

ありがとうございました。

LINEで送る

ご相談・質問など、お気軽にお問い合わせください。
0120-9696-19
【受付時間】10:00~18:00
無料査定

新しい記事 <<

前の記事 >>

アーカイブArchive