手付け


2017/11/29(水)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。

今回は8種制限の1つ

手付けについて種類や制限をお話しします。

 

手付け というのは売買契約において

買主が売主に対して事前に交付する

金銭のことを指します。

手付けにも種類があり、

①証約手付

契約の成立を証明するために交付する手付。

②違約手付

契約違反があった場合、没収する為に交付する手付。

③解約手付

売買契約を解除するときに用いる手付。

があります。

民法上では手付の種類は当事者の合意によって定めますが

特別定めがなければ③解約手付 として扱われます。

ちなみに宅建業法上では

どんな手付も解約手付として扱います。

 

ちなみに手付けの額には制限があり

売買代金の20%までとなります。

20%を超える額の定めをした場合は

超える部分についてが無効となります。

 

また解約できるタイミングについて

買主の場合は

①売主が履行に着手するまでに

②手付を放棄することで

解約ができます。

売主の場合は

①買主が履行に着手するまでに

②手付の倍額を買主に償還することで

解約ができます。

次回も引き続き8種制限についてご紹介させて頂きます。

ありがとうございました。

 

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