手付け
2017/11/29(水)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。
今回は8種制限の1つ
手付けについて種類や制限をお話しします。
手付け というのは売買契約において
買主が売主に対して事前に交付する
金銭のことを指します。
手付けにも種類があり、
①証約手付
契約の成立を証明するために交付する手付。
②違約手付
契約違反があった場合、没収する為に交付する手付。
③解約手付
売買契約を解除するときに用いる手付。
があります。
民法上では手付の種類は当事者の合意によって定めますが
特別定めがなければ③解約手付 として扱われます。
ちなみに宅建業法上では
どんな手付も解約手付として扱います。
ちなみに手付けの額には制限があり
売買代金の20%までとなります。
20%を超える額の定めをした場合は
超える部分についてが無効となります。
また解約できるタイミングについて
買主の場合は
①売主が履行に着手するまでに
②手付を放棄することで
解約ができます。
売主の場合は
①買主が履行に着手するまでに
②手付の倍額を買主に償還することで
解約ができます。
次回も引き続き8種制限についてご紹介させて頂きます。
ありがとうございました。
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