8種制限


2017/11/25(土)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。

 

今回は宅建業者が自ら売主となる場合の

8種制限の1つ損害賠償額の制限についてお話します。

 

民法によれば事前に損害賠償の金額を定めていなかった場合

損害を被った側の実損額が損害賠償額となります。

 

損害賠償額は事前に決めておくことができるので

この事前に決めた額のことを損害賠償の予定額といいます。

 

宅建業法の規定によれば

損害賠償額の予定額や違約金額を定める場合は

この2つの金額を合わせた合計が

売買価格の2/10以下にしなければなりません。

2/10を超える金額を設定した場合は

超えた部分については無効なります。

 

ただし、この記事の最初にも書いたように

損害賠償額や違約金額を定めなかった場合は

実損額が損害賠償額となりますので注意が必要です。

 

次回も8種制限についてお話していきます。

ありがとうございました。

 

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