8種制限
2017/11/25(土)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。
今回は宅建業者が自ら売主となる場合の
8種制限の1つ損害賠償額の制限についてお話します。
民法によれば事前に損害賠償の金額を定めていなかった場合
損害を被った側の実損額が損害賠償額となります。
損害賠償額は事前に決めておくことができるので
この事前に決めた額のことを損害賠償の予定額といいます。
宅建業法の規定によれば
損害賠償額の予定額や違約金額を定める場合は
この2つの金額を合わせた合計が
売買価格の2/10以下にしなければなりません。
2/10を超える金額を設定した場合は
超えた部分については無効なります。
ただし、この記事の最初にも書いたように
損害賠償額や違約金額を定めなかった場合は
実損額が損害賠償額となりますので注意が必要です。
次回も8種制限についてお話していきます。
ありがとうございました。
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