8種制限①
2017/11/12(日)

こんにちは!ウェーブハウスの室です。
今回は8種制限についてお話します。
8種制限とは、宅建業者自らが売主となって取引する場合に適用される制限のことです。
ただし、買主側も宅建業者の場合はこの制限はありませんし、
適用される場合は「売買」のみなので媒介や代理には適用されません。
今回は8種制限の一つ、クーリングオフについて。
クーリングオフという言葉は聞いたことがある方が多いかと思いますが
簡単に説明すると
お客様がいったん行った契約、申込みをキャンセルすることができる制度です。
■クーリングオフができる例
・クーリングオフができる旨や方法について宅建業者から書面で告げられた日から8日以内。(9日以降は不可)
→買主側がその書面を発したタイミングでクーリングオフの効力が生じる。
・買主が代金の全額(もしくは一部)を支払ったまたは物件の引き渡しを受けた場合。
→代金の支払いもしくは物件の引渡しのどちらかのみであればクーリングオフできる。(両方行っている場合は不可)
クーリングオフが実行された場合、売主である宅建業者は
手付金等、すでに受け取っている代金について
その全てを返還しなければなりません。
クーリングオフについては申込み場所等によってできる場合できない場合がありますので注意が必要です。
引き続き8種制限について紹介していこうと思います。
ありがとうございました。