契約書のチェックポイント①


2013/10/03(木)

住宅の売買を行う場合の契約書は、ほとんどの不動産会社がある一定の基準によって作成しています。

全体のつくりとしては、売主、買主どちらか一方に有利という内容ではありません。

特に大手の不動会社の場合は、社内監査が厳しいため、「作りこんである契約書」である反面「融通の利かない契約書」であるといえます。

また、不動産業者が尊守する宅地建物取引業法においても、

「契約書に掲載すべき事項」

は明確に決められています。

契約書そのものについては安心していただいて結構です。

ただ、契約書条項のうち、売主としてもしっかり確認しておいていただきたい点が2つあります。

まずはその一つ目をご紹介します。

手付金

 

売買契約のときに手付金を受け取ります。

この手付金は、契約したことを証明するお金です。

また、契約から一定の期間は、手付金をもとに無条件に契約を解除できるというものです。

手付金による解約については、「解除する理由」は、一切問われることはありません。

買主からは「支払い済みの手付金を放棄」すれば、契約を解除できます。

売主であるあなたからすれば、「受領済みの手付金に手付金相当額を合わせて買主に支払う」ことで契約を解除できます。

いわゆる「倍返し」です。

このため、買主が「手付金を放棄しても、もっと安くていい物件があった」と契約を解除した場合、売主は「ちょっと待って」と対抗できません。

つまり、手付金の額は、売主の立場からすれば、手軽に買主が契約解除できないよう、多ければ多いほどいいということになり、また手付け解除できる期間は短ければ短いほうがいいということになります。

一般的には「売買契約の日から2週間~1ヶ月」というように、手付け解除できる期間を設けています。

手付金の額が安すぎないか?手付解除できる期間が長すぎないか?、しっかりチェックしてください。

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