よくある質問その①消費税って納めないといけないの⁇
2018/05/28(月)

こんにちはウェーブハウスの島村です。
日に日に暑さが増し、だんだんと夏へと近づいているように感じます。
さて今回はお客様からのよくある質問その①
「不動産売却時の消費税について」です。
不動産を売却する際に消費税が発生する場合がございます。
消費税を納めないといけない事を知らずに売買を行ってしまうと予定していた手取り金額が大きく変わってきますので注意が必要です。
消費税は売主自身が課税事業者である場合に支払う必要が出てきます。
課税事業者の条件は以下の通りです。
⑴基準期間中もしくは特定期間中の課税売上が1,000万円を超えている
基準期間・・・売買をする2年前の1月1日から12月31日までの間
特定期間・・・個人は売買をする1年前の1月1日から6月30日までの間
法人は、前事業年度開始の日から6か月間。
課税売上・・・不動産売却(建物のみ。土地は非課税)
賃貸収入(駐車場・店舗・事務所…etc)
⑵自ら課税事業者を選択する届け出をしている場合
消費税の還付を受けるために「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は消費税を納める必要があります。
消費税は不動産の土地部分には掛からず建物部分にのみ掛かります。
売りに出す前に売買価格の中の土地と建物の割合を決めておく事をお勧め致します。
ウェーブハウスでは多くの取引事例を元に安全な取引が出来るようアドバイスをさせて頂いております。
不動産のご売却をお考えの方はお気軽にご相談くださいませ。
以上ウェーブハウスの島村でした。
岡山市内・倉敷市内で収益用不動産・事業用不動産を売りたい方はウェーブハウスへ!!