コロナ禍における家賃支援給付金について
2020/06/26(金)

こんにちはウェーブハウスの島村です。
現在、世界中で猛威を奮っているコロナウイルスについて
所有物件の入居者に影響がないか、気になるオーナー様も
多いのではないでしょうか。
先日6月12日に経済産業省の第二次補正予算案が成立し
様々な金融支援策が決定致しました。
主な支援策は下記の通りです。
①資金繰り対策【10兆9,405億円】
②持続化給付金【1兆9,400億円】
③家賃支援給付金【2兆242億円】
④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援【1,000億円】
⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業【94億円】
⑥感染症対策関連物資生産設備補助事業【22億円】
経済産業省 令和2年度第2次補正予算等(経済産業省関連)の概要より
金融的な支援は①~③になりますが①は返済が必要な「融資」
②③は返済が不要な「給付金」となっているようです。
今回は不動産オーナー様と関連が深い
③家賃支援給付金について解説させて頂きます。
家賃支援給付金は主に企業にテナントとして入居している事務所や店舗などが対象になる政策です。
給付対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等が該当し5月~12月の売上が下記のいずれかに該当する場合です。
1. 単月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
2. 3か月連続で売上高が前年同月日30%以上減少。
給付額は直近の支払い家賃の6か月分がまとめて支払われるようです。
また、支払われる一月あたりの家賃は100%ではなく、75%まで
上限額は 個人・・・25万円 法人・・・50万円までのようです。
※複数店舗を持たれている場合は上記の限度額が2倍になります。
たとえば・・・
個人事業者が月々50万円のテナント料を支払っている場合
50万円×75%=375,000円 上限は25万円までの為、250,000円×6か月=1,500,000円
複数店舗を経営している場合は上限が50万円に引き上げられますので
50万円×75%=375,000円 375,000円×6か月=2,250,000円 となるようです。
こちらは入居者様が請求する必要があり
申請受付開始時期はまだ発表されておりません。
テナント入居者様からの家賃減額交渉等があった際は
上記のような政策がある事をお話しし、交渉されてみては如何でしょうか。
ご参考頂けますと幸いです。
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以上ウェーブハウスの島村でした。