「路線価」否定判決の影響は・・


2019/11/26(火)

こんにちは ウェーブハウスの村上です。

 

2019年11月19日の日経新聞に衝撃的な記事が掲載されておりましたのでご紹介したいと思います。

 

「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁の判決が波紋を広げている。国税庁は路線価などを相続税の算定基準としているが、「路線価の約4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めたからだ。

路線価は取引価格8割のため節税策として不動産を購入する人もいる。

だが相続税の基準となる路線価と、取引価格に大きな差があれば注意が必要だ。

※日本経済新聞電子版2019年11月18日より

 

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相続が発生したときは、相続財産は時価で評価されることになっているそうですが土地などは通常、相続税路線価をベースに評価をして申告するのが通常でした。

 

路線価は公示地価の80%ほどと言われておりますので、現金や借入をして不動産を購入することで節税をするというスキームも非常に広く実践されているスキームです。

脱税ではなく、節税ということでグレーな部分ではあったのですが、今回はそれに待ったが掛かった形でしょうか。

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路線価による評価額と不動産鑑定評価額の差が4倍ほどあるということで路線価方式による不動産評価が著しく不適当と認められたようです。

 

今回の判決においては「著しく不適当と認められる」場合は財産評価の方法を国税庁長官の指示で見直す事ができるという財産評価基本通達を適用しているようですが、3倍ならよかったのか?いくらだったら大丈夫なのか?非常に気になるところです。

 

逆に明確に基準を定めてしまった場合は、それが租税回避行為を誘発させる可能性があるのかもしれませんがこれだけメジャーな節税スキームであるだけに今後今回の判決が判例になってしまった場合は、不動産市況が冷え込む可能性があるのではないかと考えます。

 

特に大手メーカーによるアパート建築事業は、大きな影響が出る可能性があると思われます。

 

今後の裁判の経緯に注目しましょう。

 

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