不動産の価格について


2014/03/01(土)

不動産の価格にはいくつか種類があります。

その価格がどのように決められてどのようなことに使われているのか説明します。

 ①実例価格

 実際の売買で取引された成約事例。

 ②公示価格

 国土交通省が管理し公に公開している標準価格。

 この価格は、周辺の土地取引の指標とし、公共用地取得価格の基準となる。

 「北区今あたり」だと、1㎡あたり122000円この価格はインターネットで調べるとすぐに出てきます。

 ③路線価

 国税庁が管理している路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。

この価格は相続税、贈与税、地価税の課税価格の算定に使います。

 分かりやすくすると・・・

 路線価は公示価格の80%程度の水準に価格設定されている。

路線価図から建物に面している路線価と地位区分、借地割合が分かれば、計算式を用いて路線評価額を出すことができます。

 ④固定資産税評価額

 市町村の税務課が管理している固定資産税などの税金を計算する基準となる価格。この価格は、法務局の登録免許税の算定等に使います。

 分かりやすくすると・・・

 固定資産税評価額は公示地価の約70%だと覚えておくとよいかと思います。つまり、公示価格が2000万円だった場合固定資産税評価額は約1400万円である。

 ⑤基準地価

 国土交通省が管理している公示価格と並ぶ公的な地価指標のひとつであり、公示価格と同様の目的で使われる。

 分かりやすくすると・・・

 異常な価格が付かないように国土交通省が不動産鑑定士の評価を踏まえて判定した価格のことです。

 

 このように「不動産価格」と言っても目的によってどの価格を使うのかが違ってきます。

普通に不動産の購入を検討する際基準になるのは間違いなく①の実例価格が関わってくると思います。

 

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