相続登記義務化
2024/05/25(土)

こんにちは!!ウェーブハウスの守安です。
不動産登記法の改正により、今年の4月から相続登記が義務化されました。
相続登記とは??
「相続を原因とした所有権の移転登記」のことです。
たとえば、親の相続で子が親の不動産を相続し、子がその不動産の所有権の移転登記をすることを、相続登記といいます。
権利部に記録される登記は、申請義務がないため、所有権移転等の物権変動が生じても登記を強制されません。
しかし、これが令和6年4月1日以降、相続登記に関しては、義務化されました。
相続により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります!!
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。 もし、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、過料が科されることがあります!!
このルールは、遡及(過去にさかのぼって適用される)するため、過去の相続も対象となります。
なので、実務でもとても影響が大きい気がします。。
また、宅建の試験は改正点の論点が良く出ますから今年の宅建の試験にも出そうですね♪