~不動産の他人物売買~


2013/11/26(火)

「他人物売買」と聞くと何だか悪いことのようです。

ところが、不動産業界ではそれほど珍しい事ではありません。

ほとんどは不動産業者が不動産を仕入れて、実物の引渡しを受ける前に販売をするというケースです。

具体的には、土地の仕入れの売買契約(買主売主双方による売買契約書への署名捺印)を行い、

所有権の移転は数ヶ月後の支払日とし、その数ヶ月の間に一般の方に売却をするのです。

そうすると、その数ヶ月間は所有権が自分に移転していない(他人物)のに、次の方へ販売(売買)を

する事になります。つまり「他人物売買」なのです。

そもそも、民法上売買をした場合の所有権移転時期について、現在の判例は特に定めのない限り

売買契約時(売買意思の合致時)と介しています。

ただし、不動産売買の場合は、一般に所有権移転の時期を売買契約時ではなくお引渡し時(=お支払い時)

と明確にしています。

ですから、購入の売買契約をしてから代金の支払いをするまでの間は他人物なのです。

この時期に販売ができれば、不動産業者は在庫を抱えることなく転売が出来ます。

また、土地の売主さんから見てもその利点を生かして不動産業者が良い条件で土地を買ってくれるなら

問題は無いわけです。

なかなか分かりづらい話ですが、色々な思惑のある2者の間に立ち、それぞれの利益になる形で

不動産の売買を行うのが我々仲介業者と言えます。

誰でも様々な事情が有るものですが、不動産に関してお悩みの場合はまずご相談下さい。

 

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