最大65万円の控除が使える?青色申告特別控除について


2020/07/25(土)

こんにちはウェーブハウスの島村です。

 

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早速ですが、収益物件等で利益が出た際に

最大で65万円の控除が受けられることをご存知でしょうか。

 

既に投資をされていてご自身で確定申告をされている方は

ご存知かもしれませんが、ある条件をクリアすると青色申告特別控除として

利益を最大で65万円控除する事が出来るのです。

 

税率が20%とすると65万円×20%=13万円分も税額が安くなります。

 

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クリアしなければならないある条件とは

 

①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

 

②これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳していること。

 

③②の記帳に基いて作成した貸借対照表及び、損益計算書を確定申告書に

添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

以上の三点です。

 

国税庁のホームページから一部引用させて頂きました。

①の部分「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。」と書かれていますが少々分かりにくい部分かと思います。

 

投資用不動産の場合、一般的には「5棟10室」以上といった制限があり借家等であれば5棟以上、アパートなどであれば10室以上の居室を

保有している必要があるようです。ちなみに駐車場は5区画で1部屋換算らしいです。

 

上記のような規模に当てはまる場合は「事業的規模」として

65万円分の控除が受けられるわけです。

※上記の規模に満たない場合でも10万円分の控除を受ける事は可能です。

 

【不安】

 

また、今年の確定申告分から適用になりますが

65万円の控除を受ける場合は電子申告による申告が

条件になるらしく、紙面のみの申告の場合は控除額が

55万円へ引き下げられるようです。。。

 

キャッシュレスや電子化へ向けて少しずつ浸透させたいようですね。

 

詳細については下記URLをご参考下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

 

 

細かい内容については弊社から税理士のご紹介も可能ですので

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以上ウェーブハウスの島村でした。

 

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