相続時の特例が厳しくなります。


2018/04/09(月)

こんにちはウェーブハウスの島村です。

 

今回は4月から税制改正がございました土地相続時の事業用宅地の

特例について注意点をお話しさせて頂きます。

 

不動産投資のメリットとして相続対策になるという点がございます。

こちらは資産を現金ではなく、不動産で持つことによって相続税の評価を

下げることが出来るというものです。

 

資産を収益用不動産に変えた場合は建物は2段階、土地は3段階で評価額が引き下げられます。

 

土地評価額(相続税路線価)建物評価額(固定資産税評価額)として評価減

1億円で収益用不動産を購入しても、不動産の評価=購入額とはなりません。

土地は相続税路線価を基に、建物は固定資産税評価額を基に評価されますので結果的に30~50%程の評価減となります。

 

貸家、貸土地として評価減

自身で不動産を使用していないという事で上記の評価額から20%評価を下げることが出来ます。

 

貸付事業用地の特例によりさらに評価減

事業的規模(5棟10室以上)のアパートの場合貸付事業用地として土地面積の200㎡までは評価を50%減らす事が出来ます。

 

今回の税制改正では③貸付事業用地の特例を使用するには3年間を超える事業的規模での貸し付けが条件となりました。

 

極端な話ですが、今までは収益物件を購入し1年後に亡くなり相続後、収益物件を購入時と同じ金額で売却といった節税手段を取ることが出来ておりましたが、3年間は所有する事が条件となりましたので収益用不動産を早めに購入しておく必要が出てきました。

 

上記の貸付事業用地の特例が無くても十分な節税効果はございますが

効率良く節税する為には購入のタイミングを考える必要がありますね。

 

ウェーブハウスでは、購入のタイミング、手のかからない物件への買い替え等のアドバイスも可能ですので不動産に関するお困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さいませ!

 

以上ウェーブハウスの島村でした。

 

 

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