瑕疵担保責任について


2017/12/10(日)

こんばんはウェーブハウスの島村です。

 

12月も本日で3分の1が過ぎ、最近特に時の流れが早く感じます。

 

今回は不動産を購入する際の特約の内の一つ、「瑕疵担保責任」についてお話をさせて頂きます。

皆さまは瑕疵担保責任がどういったものかご存知でしょうか。

 

瑕疵担保責任とは一般的に下記の事を指します。

民法第570条・・・売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。

 

 

(第566条・・・

①売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

 

②前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

 

③前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。)     

  https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC570%E6%9D%A1 wikibooks引用

 

難しい言葉が並べられており分かり辛いのですが、買主様、売主様双方に知らない瑕疵(雨漏り、柱の腐食、建物の傾き等々。。。)があった場合、買主様は契約の解約もしくは損害賠償の請求をすることが出来るという決め事です。

 

この瑕疵担保責任は期間に定めを設けていない場合、買主が瑕疵を知った時から1年間執行することが出来ます。

その為、一般的には瑕疵担保責任を負う期間を決めて契約を結びます。

 

個人間取引の場合、期間は慣習によって様々で1~2週間の場合や3~6か月程設定する場合があるようです。

(売主が業者の場合、最低2年間は瑕疵担保責任を負担する必要があります。)

 

しかし、アパートなどの賃貸物件は所有者が使用する居宅とは違い賃借人が使用する為、期間を短く設定するケースも多くあります。

 

また、古い物件の場合現状有姿という事で瑕疵担保責任免責として契約を結ぶケースもあり契約目前で知ったなんて事にならない為にも購入を検討する際に不動産業者に確認をしておく事をお勧めします。

 

ご参考くださいませ。

以上ウェーブハウスの島村でした。

 

 

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